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平成22年9月定例会 緑区選出市議 本会議の質問通告内容

対象モジュール 緑区カレンダー
件名 名古屋市議会 平成22年度9月定例会
要旨 名古屋市議会 平成22年年9月定例会日程平成22年9月定例会日程9月9日(木曜日) 午前11時 (開会)本会議○会期に関する件○市長提出案件[市長提案説明]9月13日(月曜日) 午前11時議会運営委員会-...
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2010/9/14 22:40
narupara  管理人   投稿数: 7555
平成22年9月定例会 本会議の質問通告内容のうちの緑区選出市議分です

※日程は変更されることがあります。
※[○○分]の表示は、発言予定時間を表しています。

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平成22年9月14日(火曜日)の質問通告内容
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○個人質問
岡本やすひろ議員(民主)[20分]
1 本当に大丈夫か――救急車の配置状況から見た本市の救急体制について

岩本たかひろ議員(自民)[23分]
1 花博と東山動植物園再生プランの連携について
2 地下鉄桜通線野並・徳重間の開業にあわせたバス路線再編成素案について
(1) 地域懇談会等の意見への対応

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平成22年9月15日(水曜日)の質問通告内容
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かとう典子議員(共産)[24分]
1 緑市民病院への指定管理者制度の導入について
2 西部医療センター城西病院の民間譲渡について
3 熱中症対策について
(1) 生活保護世帯へのエアコン設置及び電気代補助
(2) エアコン設置など学校の熱中症対策

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平成22年9月16日(木曜日)の質問通告内容
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中里高之議員(自民)[23分]
1 緑市民病院の再生について
――指定管理者と鳴海駅前市街地再開発事業との連携――

山本久樹議員(民主)[30分]
1 市長選河村マニフェストから現在の河村市長政策主権在民3部作への変遷に
ついて
――民主党県連が市長推薦取り消しを決定した理由――

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会派備考
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民主 民主党名古屋市会議員団
自民 自由民主党名古屋市議員団
公明 公明党名古屋市会議員団
共産 日本共産党名古屋市会議員団

名古屋市:平成22年9月定例会 本会議の質問通告内容 (市会情報)
http://www.city.nagoya.jp/shikai/nittei/tukokunaiyo/
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010/9/14 22:42
narupara  管理人   投稿数: 7555
本日、9月定例会が開催されるにあたり、ただいま議題に供せられました諸案件の説明に先立ちまして、市政運営に関し、若干私の思うところを申し述べさせていただきたいと存じます。

 先般、複数の報道機関による世論調査の結果が発表され、そのいずれにおきましても、私自身の政治姿勢や、減税の恒久化・議員報酬半減などの個別施策に対し、身に余る光栄ながら、市民の皆様から圧倒的なご支持をいただきました。
 就任から1年半経った今なお、これだけの高いご支持をいただけたことは、本当にありがたく、私自身にとって大きな励みになるとともに、責任の大きさを改めて痛感した次第でございます。

 さて、昨年4月の市長就任から今日に至るまでを振り返りますと、「民意とは一体何なのか」ということを問い続けた1年半であったのではないかと感じております。
 そもそも市長とは、地域住民の代弁者としての役割が色濃い議員とは異なり、選挙で市全体に係る施策を争点として選ばれる唯一の存在でございます。
 言うまでもなく、昨年4月の市長選は「市民税10%減税」という具体的かつ明確な争点の下で争われ、私は、おかげ様で、史上最多の51万人を超える市民の皆様のご支持をいただき、当選してまいったわけでございます。
 仮に、このように圧倒的な支持を得た施策を実現できないのであるならば、まさに、市長選そのものや、市長選で示された直近の民意を否定することに他なりません。
 重ねて、冒頭の各種世論調査におきまして、私に対する評価が、市民と議会の間で、これほどまでに大きな違いが生じるのを目の当たりにしますと、名古屋市民の民意がどこにあるか、もはや誰の目にも明々白々ではありませんか。
 これほどまで明確な民意に基づく、私の政策に対し、ご賛同いただけないとするなら、本当に今の議会は市民の縮図と言えるのでしょうか。
 このような議会に対する憤りや、圧倒的な民意に沿った市政の実現への強い思いこそが、今まさに、名古屋市民が立ち上がろうとしている、大きな要因になっているものと理解いたします。
 民意と乖離した議会が、議決権を始めとする、市長を遥かに凌ぐ圧倒的な権限を盾に、市長選での公約の実現を阻もうとするならば、これは、一党独裁政治と変わりなく、“民主主義の危機"と言っても過言ではありません。
 私は、議員も市長と同様、二元代表制に基づく市民代表であるがゆえに、民意に忠実に行動する義務を負っているものと認識しております。
 今、明確な民意が示される中で、何を拠り所とし、どのように判断されるのか、議員の皆様、一人ひとりを市民は注視しております。
 あるマスコミによる調査では、私を支持する理由として「公約を守ろうとしている」「政策に期待」あるいは「主張がぶれない」と答えた方が合わせて8割を超えました。このような市民の意思が示されている中で、私には公約を実現する以外の道は残されておりません。私は、市長選で示され、いままた改めて明確に示され、私に託された民意を貫くという揺るぎない信念のもと、名古屋の民主主義を守るために、わが身を捨てて、全力を尽くす所存でございます。
 以上のことを踏まえていただきながら、是非、真摯なご議論をお願い申し上げます。

 それでは、このたびの定例会でご審議をお願いいたします案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 今回提出いたしました案件は、条例案7件、補正予算1件、一般案件5件、再議2件の合計15件でございます。

 まず、第115号議案「名古屋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」でございます。これは、議員報酬を半減、すなわち、議長につきましては、月額612,500円に、副議長につきましては、月額539,000円に、議員につきましては、月額495,000円にするものでございます。
 私がこの議案をご提案申し上げますのは、昨年の11月定例会にご提案申し上げました、いわゆる「政治ボランティア条例」から数えて5回目となるわけでございます。この提案は、何度も申し上げておりますように、「政治はボランティアで行われるべきであり、政治に携わる者が税金で身分保障される現状を変え、少なくとも市民と同じ給料で生活をするという政治本来の姿を取り戻したい」との私の強い信念に基づくものでございます。
 無論、このことは、年収800万円ですべての議員活動に係る経費を賄うことまでを意味するものではございません。
 これらの経費、すなわち、政治活動や政策立案等に係る経費につきましては、政務調査費を含め、税金でどこまで措置すべきか、別途ご議論させていただくことは言うまでもございません。
 そして、この私の案に対し、有難いことに一部新聞の世論調査では71%という驚くべき高い支持が得られているとの記事が掲載されておりましたが、私の日々の実感といたしましても、圧倒的多数の市民の皆様にご支持をいただいているものと確信いたしております。
 ところが、議会は自ら定めた議会基本条例におきまして「市民の声を聴き、市民の視点から政策立案、政策提言できる議会を目指す」と謳いながら、こと自らの議員報酬につきましては圧倒的な民意に逆らうかのように、さきの9月3日の議会改革推進協議会におきまして、議員報酬を月額20万円減額することとし、しかも恒久化するのであればともかくも、来年4月までの特例措置という決定をされたとのことでございました。
 この案で、本当に市民の皆様の理解は得られるのでしょうか。厳しい雇用情勢の中、一人ひとりが今を生きるのに必死になり、もがき苦しんでいる庶民の暮らしぶりや苦労を、議会は本当にわかっているのでしょうか。
 私はこうした現実を見るにつけ、今の議会は民主主義の代弁者、市民の縮図では到底なく、「保身議会」と言われてもしかたがないと思っております。
 繰り返しになりますが、私は再三再四、この議場で議員報酬の半減につきまして、その理由をご説明申し上げてまいりました。
 つきましては、万が一にも、あるとき突然に本会議場に議会の削減案を上程し、即決されるということのないよう、私の半減案と議会の削減案とのどちらが市民の皆様の理解を得られるのか、是非私にも発言の機会を設けていただき、この民主主義の殿堂である議場におきまして、正々堂々真摯な議論を尽くしていただきますことを切にお願い申し上げます。
 次に、第116号議案「名古屋市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」でございます。これは、名古屋市立西部医療センターを新たに設置することに伴い、その名称及び位置を定めるとともに、名古屋市立東部医療センター東市民病院の名称を変更するほか、所要の規定を整備するものでございます。
 次に、第117号議案「名古屋市立病院条例の一部改正について」でございます。これは、名古屋市立西部医療センターの設置に伴い、特別室使用加算額の上限額の改定を行うほか、規定の整理を行うものでございます。
 次に、第118号議案「名古屋市プール条例の一部改正について」でございます。これは、稲葉地プール及び名東プールを廃止するものでございます。
 次に、第119号議案「名古屋市文化小劇場条例の一部改正について」でございます。これは、緑文化小劇場の駐車場の利用料金に関し、必要な事項を定めるものでございます。
 次に、第126号議案「名古屋市児童福祉施設条例の一部改正について」及び第127号議案「名古屋市学校給食センター条例の一部改正について」でございます。これらは、土地の分筆に伴い、若葉寮及び学校給食センターの位置の表示を変更するため、規定を整理するものでございます。

 続きまして、第120号議案「平成22年度名古屋市一般会計補正予算」につきまして、ご説明申し上げます。
 まず、社会全体で子どもや子育て家庭を支援し、早期に待機児童の解消を図るため、民間保育所整備等の緊急対策を予定いたしました。今回の補正予算は409人分の対応をお願いするものであり、当初予算計上分と併せて 814人分の拡大を実現するものでございます。
 また、保育所の整備による子育て家庭の経済的・心理的不安の解消や、児童虐待防止を含む、地域の子育て支援にも寄与するものであり、なごやの子育て力を総合的に高めていくことにもつながると考えております。
 次に、介護従事者の確保、定着を図るため、民間特別養護老人ホーム及び民間介護老人保健施設に保育施設を整備することといたしました。
 このほか、地下鉄桜通線野並・徳重間の開通にあわせ、徳重駅に近接する緑文化小劇場の駐車場を有料化するため改修するとともに、冷凍倉庫の固定資産税等に関する訴訟上の和解金を予定いたしました。
 これらに対応する財源といたしまして、国・県支出金、諸収入のほか、前年度からの繰越金を計上しております。
 以上の歳入歳出予算のほか、3件の繰越明許費及び2件の債務負担行為を予定いたしました。
 以上の結果、今回の補正額は、
 一般会計3億7千6百余万円と相成った次第でございます。

 続きまして、一般案件につきまして、ご説明申し上げます。
 まず、第121号議案及び第122号議案「訴訟上の和解について」でございます。これらは、本市を被告として提訴された冷凍倉庫の固定資産税等に関する過誤納金相当額の損害賠償を求める訴訟につきまして、同様の訴訟の判決が最高裁判所において確定したことに伴い、早期終結を図るため、控訴人又は原告と和解するものでございます。
 次に、第123号議案及び第124号議案「指定管理者の指定について」でございます。これらは、軽費老人ホーム緑寿荘及びコミュニティセンター3館の指定管理者を指定するものでございます。
 次に、第125号議案「市道路線の認定及び廃止について」でございます。これは、定納山第46号線始め11路線を新たに市道として認定し、猪子石下田高針荒田線始め4路線の一部又は全部を廃止するものでございます。

 続きまして、再議につきまして、ご説明申し上げます。
 まず、再議第2号「名古屋市公開事業審査の実施に関する条例に対する再議について」でございます。これは、さきの6月定例会におきまして可決されました平成22年6月29日議決名古屋市公開事業審査の実施に関する条例につきまして、地方自治法第176条第4項の規定により、以下申し述べます理由のとおり議会の権限を超えると認めますことから、再審議をお願いするものでございます。
 本条例で定めております公開事業審査は、市民参加により事務事業の審査を公開の場で実施するものでございまして、こうしたことにつきましては、私自身も有意義なことであると思っております。
 しかし、公開事業審査のような事務は、まさに行政の内部事務における中核的なものでございまして、このような事務につきましては、長の裁量において柔軟に対応する必要があることから、「条例で定める必要はない」と考えておりました。
 例えば、条例には、議長の推薦した議員を審査人に加えるといった規定がございますが、審査の対象事業によっては、学識経験者のみの見解を、あるいは市民の皆様の意見のみを聞いてみたいということもあるのではないでしょうか。また、そもそも行政は声の大きな人に偏ることなく、少数意見や声なき声にも最大限配慮することが求められておりますが、そこに政治的中立性が要求されない議長の推薦による議員が審査人として加わったとき、本当に公平・公正な事業審査を行うことができるのでしょうか。こうした疑問を覚えましたとき、市長が柔軟に審査人を選定することは、条例上可能なのでしょうか。
 折しも、私は無作為抽出により選出された市民の皆様を中心メンバーとする公開事業審査を行うべきと考え、実施に向けた検討を行うよう職員に指示をしていたところでございますが、本条例におきまして、このような手法が制約を受けることはないのでしょうか。
 私は、さる7月28日に議会に対して「議員提案条例等に係る申し入れ」を行った際、提案した会派の一員でもある渡辺副議長に対して、仮に公開事業審査を行う場合、条例が定める方法以外の手法を選択できるのか、お尋ねいたしましたが、残念ながらその場で明快なお答えをいただけず、そして今なお、何らお示しいただくに至っておりません。
 さらに申し上げれば、本条例には、事業審査の対象事業を議会が選定するという規定がございますが、このような規定の下で、私が審査対象とすべきと考える事務事業について、審査を実施することが本当にできるのでしょうか。
 このように長の執行に関わる重要な条例であることから、6月定例会の本会議場におきまして、私に発言の機会を設けていただくよう切にお願い申し上げましたが、それも叶うことはなく、結果として、「条例上何ができて何ができないのかという根本の解釈が不明な中で、長に執行上の責任だけが覆いかぶさるのか」という大きな疑念が生まれ、条例を公布することに大きな抵抗感を覚えるに至ったのでございます。
 さらに、本条例案が審議される過程におきまして、事業審査の対象事業選定の際に「市長にフリーハンドの権限を与えてよいのか」という議論がなされ、その結果といたしまして、「事業選定の際には議会の意見を聴取する」という条項が追加されたうえで条例が議決されております。こうした経過を鑑みますと、公開事業審査の事務を執行する長の権限に対し、個別具体的に制限を加える意図を持って本条例が議決されましたことは明らかでございます。
 以上、申し述べました疑問点や、審議の経過を踏まえまして熟慮を重ねました結果、次のように本条例の議決が議会の権限を超えるという確信に至った次第でございます。
 すなわち、地方自治法第148条及び第149条第9号におきまして、事務管理執行が長の権限とされておりますことから、公開事業審査に係る事務は、長の権限と責任におきまして実施されるべきものでございます。
 地方自治法第96条第1項に議会の権限として条例の議決権が規定されてはおりますが、現行の地方自治法におきまして、二元代表制のもとに長と議会との役割が明確に規定されております以上、長の権限である事務管理執行権を個別具体的に拘束する内容を含む条例を議会が提案して議決されますことは、法の想定する議会と長の対等な関係を崩壊させることとなるわけでございまして、議会の権限を超えるものと言わざるを得ないのでございます。
 以上により、本議決は議会の権限を超えると認めますことから、ここに地方自治法の手続きに則りまして、重ねてご審議をお願いすることとした次第でございます。
 次に、再議第3号「名古屋市中期戦略ビジョンに対する再議について」でございます。これは、さきの6月定例会におきまして修正可決されました平成22年6月29日議決名古屋市中期戦略ビジョンにつきまして、地方自治法第176条第4項の規定により修正議決の部分につきまして、以下申し述べます理由のとおり議会の権限を超えると認めますことから、再審議をお願いするものでございます。
 名古屋市中期戦略ビジョンは、その策定をマニフェストにも掲げておりまして、私の一丁目一番地である市民税減税の実施や地域委員会の創設を始めとした市政の基本的な方向性を示したものでございます。この計画は、長期的な展望を持ちつつ、新しい時代の流れに対応した市政の基本的な方向性を示した「総論」の部分と、長の事務管理執行権に基づき、長の責任においてそれを実現していくための45施策につきまして、それぞれ個別具体的な取り組みや成果目標を示した「各論」によって構成されております。
 これはまさに、私の施政方針を明らかにするものでございまして、本来、長の責任において策定すべきものでありますことから、策定にあたりましては、市民2万人アンケートの実施や22回に及ぶタウンミーティングを行ったほか、議会の6常任委員会での所管事務調査など、できる限り市民の皆様の声を聞きながら策定作業を進めてまいったものでございます。
 もとより、地方自治法第2条第4項の規定におきましては、市町村が総合的かつ計画的な行政の運営を図るために基本構想を議会の議決を経て定めることとされておりますが、この基本構想の下に策定される基本計画等につきましては議決の対象とはされておらず、その策定に関しましては、議会に策定権、提案権を認める法令の規定がないことから、地方自治法第148条及び第149条第9号の規定による長の事務管理執行権に基づき、長にその権限が委ねられていると解されるところでございます。
 また、地方自治法第96条第2項の規定により条例を制定し、計画の策定等について議決すべき事件に指定したといたしましても、長が提案する計画策定の議案の修正につきましては、議会が無制限の修正権を持つわけではございません。仮に議会が無制限の修正権を持つこととした場合、議会に計画の策定権を認めたことと同義となり、その結果といたしまして、長の策定権を侵害することとなってしまうからでございます。こうしたことから、策定権、提案権に制約がある以上は、自ずと修正権に制約があるものと解されるところでございます。
 具体的に申し上げれば、議会は、長である私の計画策定の趣旨を損なう内容の修正や、長の事務管理執行についての個別具体的な内容に踏み込んだ修正を行うことは、法的にはできないものと考えております。
 加えて、このたびの議決の根拠となっております「市会の議決すべき事件等に関する条例」では、議決の対象とする総合計画につきまして、第2条第1号において「基本構想に基づき、長期的な展望に立った市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を総合的かつ体系的に定める計画」と定義されており、条例の規定から判断すれば、議会は、計画に掲げる市政の基本的な方向性について議論をし、議決をしていただくものと認識いたしておりまして、計画実現のための具体的な方策が示されている長の事務管理執行に関する部分、すなわち、中期戦略ビジョンの「各論」に示された成果目標や個別の事業まで修正することを想定されていないものと理解しております。
 ところが、こうした法令の解釈とこのたびの議会の修正を照らし合わせてみますと、中期戦略ビジョンに示されております内容のうち、市政全般に係る政策や施策の基本的な方向性を示す「総論」部分におきましては、「地域委員会」が「地域主体のまちづくり」に、「冷暖房のいらないまち」が「冷暖房のみにたよらないまち」にと、私の重要施策の趣旨を損なうような大幅な修正が行われております。
 私は、今回、ビジョンに込めた思いを「市政」という「大きな木」に実を結ぶ「りんご」で表記いたしました。その思いを込めた「りんご」において、「地域委員会」が「地域主体のまちづくり」に、「冷暖房のいらないまち」が「冷暖房のみにたよらないまち」にと、全く趣旨の異なる表記に書き換えられたことは、ビジョンそのものを否定されたに等しく、経験したことのない、大きな衝撃を受けたものでございます。
 政治に携わる者が互いの理念を闘わせることは、政治のあるべき姿でございます。しかしながら、今回のように、理念を体現したビジョンの核心部分が書き換えられるようなことがあってよいのでしょうか。このようなことは、長年、政治に携わってきた者としても全く理解しがたいことでございます。
 私も、かつて国会で、そして今は名古屋市会で、議員の皆様と激しく理念を闘わせてまいりました。しかしながら、政治に携わる者にとって、その理念は命でございます。私は、過去、他人の理念を強制的に変更、書き換えたことなど、当然、一度もございません。
 最もしてはならないことを議会の皆様はおやりになったのではないでしょうか。
 また、各施策を実現するための具体的な取り組みを示す「各論」部分におきましては、「地域委員会」に関する成果目標や「ホームレスの自立と生活の安定」に関する記述が削除され、「トワイライトスクール・留守家庭児童健全育成事業の推進」や「校庭の芝生化」といった事業が追加されるなど、個別具体的な内容に踏み込んだ修正が行われております。
 こうした修正議決は、地方自治法第148条及び第149条第9号の規定による長の事務管理執行権に基づく総合計画の策定権を損ない、また、地方自治法第96条第2項、及びこれに基づく市会の議決すべき事件等に関する条例第2条第1号により議会に総合計画の議決権限を付与した趣旨を逸脱するものと言わざるを得ないのでございます。
 中期戦略ビジョンは市政の基本的な方向性を示す総合計画であることから、議員の皆様に地域の代表者たる立場からご意見を賜ることは私としても大変ありがたいことであり、事実、6常任委員会の所管事務調査において頂戴したご意見につきましては、できうる限り修正に応じるなど、真摯に対応してまいったところでございます。
 しかしながら、今回のように、事務の管理執行において責任を負う立場にない議会がその圧倒的な権限に基づき、個別具体的な内容にまで踏み込んで修正を加えてしまうのであるならば、市民から見た責任の所在が極めて曖昧なものとなってしまいます。こういった権限と責任が明確でない、無責任体制のしわ寄せはすべて市民の皆様に向かうこととなります。
 議事機関たる議会が、あたかも計画の策定権を持つ市長のように振る舞うことは、やはり、議会はいかにもやりすぎた、一線を飛び越えてしまったと言わざるを得ないのではないでしょうか。
 以上により、本議決は議会の権限を超えると認めますことから、ここに地方自治法の手続きに則りまして、重ねてご審議をお願いすることとした次第でございます。

 今回の再議につきまして、最後に一言申し上げます。
 私が今回、異例とも言える地方自治法第176条第4項の規定に基づく再議、いわゆる4項再議に付すことといたしましたのは、単に議会と対立をしたいから、権限争いをしたいからではございません。
 再議に付したのは、ここに、権限と責任、すなわち、どちらが責任ある市政と言えるのか、どちらが市民のためになるのか、といった市政運営の根幹に関わる重要な問題をはらんでいるからでございます。
 私としては、市民に対して直接的に責任を負う執行機関の長として、かように責任の所在を曖昧にする、議会の振る舞いを漫然と認めるわけにはまいりません。
 すべては、市民のための行政、責任ある行政を守るためなのでございます。
 これらの点も念頭に置いていただきながら、真摯なご議論をお願い申し上げます。

 以上、今回提出いたしました案件につきまして、その概要をご説明申し上げました。
 なお、既に申し入れをさせていただいておりますが、長の権限に触れる恐れがある議案の審議にあたりましては、私どもの意見を申し上げるにあたり、十分な内部検討の期間を与えて下さいますとともに、本会議における市長の発言及び質問の機会を与えて下さいますよう、改めてお願い申し上げます。
 この民主主義の殿堂である本会議場におきまして、市長と議会双方にとって実りある議論を行った上で、適切なご議決を賜りますよう、切にお願い申し上げます。

名古屋市:会期中の本会議・委員会(市会情報)
http://www.city.nagoya.jp/shikai/nittei/kaikityu/
投票数:36 平均点:5.00
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narupara  管理人   投稿数: 7555
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平成22年9月14日(火曜日)の質問通告内容
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個人質問
本当に大丈夫か――救急車の配置状況から見た本市の救急体制について

9月議会における個人質問(中日新聞より)
http://okapon.org/ex23.html
投票数:18 平均点:5.00

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