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土地・家屋の利用状況が変わるときにはご連絡を

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2006/11/1 11:26
narupara  管理人   投稿数: 7555
◆土地の用途変更など
土地の固定資産税には、住宅用地などについては特例として税負担を軽減する制度があります。
土地の現況を変更するときは、あらかじめご連絡ください。


◆家屋の取りこわしなど
固定資産税は、1月1日現在の固定資産の状況で課税されます。
家屋の取りこわしや新築・増築などを行うときは、あらかじめご連絡ください。

問い合わせ先:
 緑区役所税務課土地係 TEL:625-3888 / 家屋係 TEL:625-3891 FAX:625-3984(共通)

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