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イオン大高ショッピングセンター意見書の縦覧について

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なし イオン大高ショッピングセンター意見書の縦覧について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2008/2/5 12:11
narupara  管理人   投稿数: 7555
名古屋市:19-15(新設):イオン大高ショッピングセンター 意見書の概要(意見書の縦覧期間は平成20年3月3日まで)(事業向け情報)
http://www.city.nagoya.jp/jigyou/machi/daikibo/jyumin/jyokyo/nagoya00049676.html
の転載です。
意見書の閲覧できる場所、時間などについては最後に記載されています。

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19-15(新設):イオン大高ショッピングセンター 意見書の概要(意見書の縦覧期間は平成20年3月3日まで)

1 大規模小売店舗の名称及び所在地
イオン大高ショッピングセンター
名古屋市大高南特定土地区画整理事業地内53ブロック2番 外159筆

2 提出された意見書の件数
2件

3 提出された意見の概要
(1)設置者が配慮すべき基本的な事項
ア 周辺地域についての十分な調査・予測
(a)名四国道、国道302号線を経由しない方面の交通量について著しく過少に計上されており、分析結果は甚だ作為的と思われる。また、「ピーク時」の記載があるが、「何時」「何回」の記載がなく、また、「ピーク持続時間の検討」もなされておらず、分析がルーズと言わざるを得ない。
イ 地域住民への適切な説明
(a)説明会では搬入車両の敷地内外の走行経路や待機位置等の説明がなかったが、少なくとも地元住民にはこれらの情報の開示が必要である。
ウ 開店後の適切な対応
(a)外部駐車場を従業員駐車場として使用するのであれば、時差出勤のために終日車の出入りが行われると予想されるが、安全、防犯、騒音防止等の面で近隣との良好な関係を作り出す事が出来るのだろうか。
(b)開店後を含め経常的に対応の出来る窓口の設置をすべきである。窓口がはっきりせず、問題点が放置される等、無責任状態は作るべきではない。また、早朝より深夜までの時間帯で対応できる様配慮すべきだ。お互いの信頼関係を深めるためには地域住民の代表である町内会と連絡協議会を設置すべきである。
(c)地域に根ざしたお店になるために、開店後も建設的な意見交換の場を積極的・継続的に持つべきである。被害は店舗に直接接する地域に発生する。地元地域との交流は結果として店、地域の繁栄・発展に繁がるはずだ。

(2)施設の配置及び運営方法に関する事項
ア 駐車需要の充足等周辺の住民の利便及び商業その他の業務の利便確保のための配慮事項
(ア)駐車需要の充足等交通に係る事項
a 荷さばき施設の整備等
(a)搬入車両が、早朝に来て敷地外に不法駐車し、渋滞発生の引き金になりかねないが、待機場所の確保は充分あるのか。
b 経路の設定等
(a)東側からの経路が無く、また、西側からの経路も北側に集中せざるを得ない。現在でも大平戸交差点では週末、平日でも夕刻に渋滞が慢性化しており、道路幅員、信号のサイクルから見て、ピーク時で毎時1,930台という計画台数をスムーズにさばけるとは思えない。
(b)開店前の平時の交通量調査結果でも交差点の飽和度が高く、開業により大渋滞が懸念される。工事中においても、水主ヶ池線の交差点で右折車両の集中により、大高インターまで渋滞の列が延びている事もたびたびあり、開業と同時に飽和するのは必然と予測される。
(c)大高インター付近から大平戸交差点までの道路を拡幅すべきである。
(d)大平戸交差点からの流入に関し、水主ヶ池線の信号交差点での渋滞に堪えきれず、手前で左折して近道をする車が住宅街に入り込む心配がある。区画整理地内の道路が未完成であることから、少なくとも進入禁止の看板等を設置し、交通整理員の配置が必要である。また、東海道本線、水主ヶ池線、名古屋東浦線に囲まれている地域からの出入りは、すべて混雑が予測される道路に通じており、住民に不便が生じることが考えられる。また、来店車両とのトラブルの結果、不便な交通規制が行われては迷惑である。流出に関しても、北方面へは現状は信号現示等が交通量に対応した設計になっていない。他のイオンの店舗でも週末には入庫待ちの車が道路に並び交通の妨げになっていることから、十分な配慮、計画を要望する。
(e)国道302号線の開通は交通集中の緩和、地元住民の利便向上に有効である。
(f)敷地外に駐車場を設けることに関し、説明会では、交通整理員の配置や、運用時間の制限をする旨の説明があったが、流入、流出に関し、具体的な方策についての説明がなく、集中した車を安全に確実にさばききれるか不安だ。
(イ)歩行者の通行の利便の確保等
(a)現状、中学校周辺の生活道路設備は平常時であっても実態に追いついていない状態である。計画店舗関係の膨大な交通量が周辺道路の渋滞を発生させ、それを避けて通学路への流入を招くことは必至である。これまで以上に登下校時の生徒を交通事故の危険にさらすものと言わざるを得ない。特に、大高幼稚園角から中学校の南東角に至る約100メートルの道路は片側のみ幅員80センチメートルの路肩があるだけで、徒歩でのすれ違い時には、車道上へ下りて回避するという危険きわまりない状況である。中学校正門から斜めに東へ向かう側道は、渋滞回避路として交通事故の危険性が非常に高くなると推測される。一点目、登下校時間帯における中学校正門から大高町字下瀬木地内、地方道23号東浦名古屋線の交通規制及び交通整理員の配置。二点目、大高幼稚園角横断歩道における車両速度抑止対策。三点目、登下校時間帯における大高町字砦前地内、県道50号名古屋碧南線、砦前信号機交差点横断歩道への交通整理員の配置。四点目、登下校時間帯における大高町字西丸根地内、県道50号名古屋碧南線、西丸根信号交差点横断歩道への交通整理員の配置、以上の4点について強く要請する。
(ウ)防災・防犯対策への協力
(a)大規模小売店舗には昼夜を問わず不特定多数の人が来店し、無頼者も侵入する事が予想される。交通の要所にある大規模小売店舗の周辺では治安が悪化するというデータもあり、「施設の外は関係ない」では、利益優先、無責任と言わざるを得ず、地域には大きな迷惑である。また、酒類を提供する店やゲームセンター等のテナントが入居すると、閉店後に利用者の一部の者がたむろする者や深夜まで騒ぎ立てる者、徘徊する者が出現する可能性がある。付近は静寂で良質な住宅地であり、まだ発展途上で、交番の設置もされていない。設置者として利用者、テナントへどう指導するのか、説明会では具体策について説明がなかったため、治安や秩序の維持に不安がある。
(b)事故、火災、救急等緊急事態が発生した場合に交通事情が悪く、不測の事態が大きくなったときに、その責任は誰がとるのか。説明会では地震の際に広域避難先としての機能を求める声があったが、通常の緊急事態には全く説明がなく、届出書類にも記載がない。緊急事態に対応できる組織、窓口等、ISO14001取得企業の危機管理として、当然考慮すべき問題だと思う。
(c)開発に際し、交番の設置をお願いしたい。
(d)ゲームコーナーが入店する店舗が学校及び居住地に隣接して設置されることで、重大な環境変化と教育的悪影響が生じることは、過去の同種施設の実態が明白に証明するところである。よって、これに該当するゲームコーナー等いかなる娯楽施設の設置中止を断固要請する。ただし、施設設置者が地域住民との話し合いに真摯に応じ、かつ次の4点について全面的に受け入れるものであれば、施設の設置中止要請に対して、その検討の余地を持つものである。一点目、PTA等の地域代表者の安全防犯パトロール等の該当施設内への立ち入りを随時受け入れ、施設者はその対応に協力するものとする。二点目、すべての青少年への営業提供終了時刻を通年午後7時までとし、その指導管理徹底のための保安員を該当施設側で運用常駐させるものとする。。三点目、防犯・事故の抑止力の意図から、人の動線及び設置場所の設計計画を充分に考慮し、犯罪の温床となるおそれを未然に防ぐ施策の徹底に努める。四点目、教育環境の健全化への意見交換の機会を定期的に設け、相互理解に真摯に取り組むものとする。
イ 騒音の発生等周辺の地域の生活環境の悪化の防止のための配慮事項
(ア)騒音の発生に係る事項
a 騒音問題への対応策
(a)11時閉店だと、従業員が店から出るのは深夜になる。1,000人程度の人たちが一斉に帰宅することになることも考えられるが、既に鉄道は運行しておらず、大多数が車での移動となり、住居に隣接した駐車場では深刻な騒音になる。環境維持のために騒音対策、従業員教育、来店者に対する要望等対策、マニュアルの作成を講じる必要があり、併せて外部からの定期的なチェック体制も構築すべきである。
(b)開店前の荷さばき時にリフトを使用する場面があるが、休日も
5時から作業をしたら、荷さばき作業音によりゆっくり休めなくなる恐れがある。
(c)多数の搬入業者に対して適切な運行、アイドリングストップ等の指導徹底はできるのか。
b 騒音の予測・評価
(a)提出された計画書には大型車の荷さばき時間が、1台につき20分となっているが、平均的なリフトの性能と安全を考慮すると、30分から40分はかかると計算される。また車の入れ替え時間、荷下ろしした車の出庫についても考慮されておらず、時間を焦るあまりの作業は、安全運行や静粛作業を損ない、作業者の負担を増し、危険を増大させるものと、提出書類に疑義を感じる。
(イ)街並みづくりへの配慮等
(a)夜間の照明も運用時間の中で、安全と防犯にも配慮すると言われるが、夜間いつまでも明るいのは光害となる。平穏な生活を希望する、人間としての受忍限度を超えないか。

(3)その他(「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に示されたもの以外)の事項
(a)たばこ、ゴミ等のポイ捨て等駐車場の清掃維持管理には何の説明もなかったが、「風が掃除してくれる」のはご免被りたい。しっかりした対応マニュアルの作成、実行をしてもらいたい。
(b)イオンは大高だけでなく、全国いくつも出店している大企業であるが、届け出られた書類には形式的な数字が並んでいるばかりである。近隣の出店事情によるという数字もあるが、ならば、経験に基づき、さらに工夫された誠意ある計画にしてもらいたい。問題点が全くないということはあり得ない。「法律に従い提出した」だけでは真に生きた計画にはならず、地域に負担を強いるだけである。
(c)大きな組織が小さな個人をいじめるような、正に人間としての人格を踏みにじる行為は行われるべきではない。他所で提出された意見書も不信感で一杯である。
(d)設置者は「常に地域社会から信頼される良き企業市民のひとりとして、その責任と義務を要すること」を念頭に置き、地域と協力して子供たちの健全な育成、教育環境の保全を地域市民とともに考え、ともに動き、その実現に寄与することを望むものである。

4 提出された意見書の縦覧場所
名古屋市市民経済局産業部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
緑区役所情報コーナー

5 意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
平成20年2月1日から平成20年3月3日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで
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