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名古屋市議会基本条例制定研究会(通称:改革研究会)

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なし 名古屋市議会基本条例制定研究会(通称:改革研究会)

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2010/1/13 18:13 | 最終変更
narupara  管理人   投稿数: 7555
名古屋市議会基本条例制定研究会(通称:改革研究会)についての記事などをまとめていきます。

1. 名称 名古屋市議会基本条例制定研究会(仮称)
2. 目的 議会改革を更に進め、より一層市民に開かれた議会とし、地方分権時代にふさわしい議会のあるべき基本理念を明らかにし、市民の福祉の向上及び市政の発展に寄与することの決意を示すため、議会基本条例の制定をめざし、その理念、考えを議論し、課題を研究する。

3. 研究課題 会議で研究する課題は次のとおりとする。
(1)議会の役割及び活動原則を明記
(2)会派の位置づけを明確化
(3)市長との関係を明確化
(4)予算等の議会への説明のルール化
(5)会期等の見直し
(6)会議の運営原則を明確化
(7)委員会の活動を明確化
(8)反問権を含む質疑応答の基本原則を明確化
(9)市民参加の促進、市民の多様な意見の反映
(10)広報の充実
(11)会議、情報の公開原則を明確化
(12)政策立案機能及び調査機能の強化
(13)図書室の充実
(14)定数等、議会や議員の身分に関する原則(基本条例の趣旨を尊重)

4. 運営
(1)会議は議長、副議長、議会運営委員会理事及び会派が推薦する議員2名の委員により構成する。
(2)会議の構成員でない議員であっても、座長の認めるところにより、必要の都度会議に出席し、発言することができる。
(3)座長には議長を、副座長には副議長をもって充てる。座長が欠けた時又は事故があるときは、副座長がその職務を行う。
(4)会議には、専門的事項を調査するため、分科会を設置することができる。
(5)会議には、必要の都度、学識経験者等の専門的知見を有する者の出席を求めることができる。
(6)会議は、原則公開、傍聴を認めるものとする。
(7)会議の進行又はとりまとめについては、原則全会一致とする。
(8)必要な経費については、原則議員相互の負担とする。
(9)その他会議の運営に関する事項については、座長が決定し、会議に報告する。

名古屋市議会基本条例制定研究会委員
座長:吉田隆一(議長)
副座長:伊神邦彦(副議長)
委員:渡辺房一(議会運営委員会理事)
前田有一(議会運営委員会理事)
こんばのぶお(議会運営委員会理事)
江上博之(議会運営委員会理事)
吉田伸五(民主)
服部将也(民主)
桜井治幸(自民)
ふじた和秀(自民)
加藤武夫(公明)
小林祥子(公明)
わしの恵子(共産)
山口清明(共産)

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