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「架空請求」を行う事業者名の公表について

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msg# 1.17
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2005/6/18 18:14
narupara  管理人   投稿数: 7555
名古屋市消費生活センターHPに「架空請求」を行う事業者名が条例に基づいて公表されています。
引用:
名古屋市消費生活センターには、利用した覚えのない料金の請求など、「架空請求」に関する相談が多く寄せられています。

これらの架空請求は、消費者の不安を高めるばかりでなく、消費者被害の要因となっています。

こうした架空請求を行う事業者の不適正な取引行為による被害の未然及び拡大防止を図るため、「名古屋市消費生活条例」第16条の4の規定に基づき、事業者の氏名等を公表します。

「架空請求」を行う事業者名の公表について
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/houdou/20050603.htmla

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