『無防備な 心に火災が かくれんぼ』(平成27年度 全国統一防火標語)
すべての住宅の寝室、台所、階段(2階以上に寝室がある場合)には、住宅用火災警報器の設置義務があります。また、住宅用火災警報器はおおむね10年(一部は5年)で機器の交換が必要になります。住宅用火災警報器を維持管理し、火災による被害の防止に努めましょう。
問い合わせ:緑消防署 電話番号896-0119 ファクス891-0119
名古屋市:グリーンNEWS(暮らしの情報)
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