[愛知県]◆消費者注意情報◆「法務省管轄支局 国民訴訟告知管理センター」からの不当請求はがきに注意しましょう!

こういった類は忘れた頃に復活してくるものです。

「法務省管轄支局 国民訴訟告知管理センター」からの不当請求はがきに注意しましょう!!

「契約不履行により、訴状が提出され、訴訟を開始する。」、「給与、動産、不動産を差し押さえる。」といった内容の「訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが突然届き、裁判の取り下げなどについては、最終期日までに「法務省管轄支局 国民訴訟告知管理センター」に電話するよう書かれている。どうしたらいいかという相談が平成29年11月下旬以降、急増しています。(本文続く…)

詳しくは以下をご覧ください
「法務省管轄支局 国民訴訟告知管理センター」からの不当請求はがきに注意しましょう!!

相談窓口
〇消費者ホットライン 188 (いやや!)
お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。

〇愛知県消費生活総合センター
052-962-0999(相談専用電話)
受付時間
月~金 午前9時~午後4時30分
土 ・ 日 午前9時~午後4時

〇西三河消費生活相談室
0564-27-0999
受付時間
月~金 午前9時~午後4時30分

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