「阪神優勝」のロゴが千葉県内の男性によって既に商標登録されており、同ロゴをあしらった関連グッズを阪神球団が販売しようとしてもできない可能性があることが21日、分かった。同球団の野崎勝義社長は同日、「だいぶ前に(球団として)特許庁に異議申し立てをすると聞いている。係争中だと聞いている」と話した。特許庁のホームページによると、「阪神優勝」のロゴを出願し、商標登録されたのは千葉県松戸市の男性。01年3月に出願し、02年2月に登録された。衣類やおもちゃ、人形などに使用することができるという。
この男性に先見の目があったのかどうか単なる半身ファンかアンチなのかはわかりませんが、これ見て思い出すのが最近では「ブログ」商標もありましたね。
そういえばインターネットが主流になる直前に有名どころのドメインを大量に取得して売りさばくと言う商売もありましたね。これも一緒なのかな?
とすると今度は・・・
・阪神日本一
・日本人初優勝!
とかもとっておくといいかな?