2005年02月24日 [557]
筆者:こうめい 2005年02月24日 | コメント(0件) | TrackBack(0件) | [Edit]

温泉法施行規則が改正されます。 はてなbookmarkに登録する

温泉法施行規則の一部を改正する省令が5月下旬に施行されます。内容は以下の通りです。一連の虚偽表示に伴う改正ということで、温泉好きな方も要チェックしてください。

温泉法施行規則の一部を改正する省令\n 温泉の成分等の掲示関係(新第6条関係)

 温泉法第14条第1項の規定による温泉の成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。

(1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

(2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

(3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由

(4)温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

元記事:環境省報道発表資料:平成17年2月24日:温泉法施行規則の一部を改正する省令について


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