「特別警報」について
平成25年8月30日(金曜日)午前0時から、気象庁は、警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こる恐れが著しく大きい場合に「特別警報」を発表します。
特別警報が発表されたら、身を守るために最善を尽くしてください。
特別警報の種類と発表基準
特別警報の種類と発表基準 警報の種類 | 発表基準 |
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大雨特別警報 (浸水害) (土砂災害) | 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合 |
暴風特別警報 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合 |
高潮特別警報 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合 |
波浪特別警報 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合 |
暴風雪特別警報 | 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 |
津波に関する特別警報 | 大津波警報(3mを超える津波)を位置づけ |
地震動に関する特別警報 | 震度6弱以上を予想した緊急地震速報(警報)を位置づけ |
発表区域 : 市町村単位
特別警報が発表されたら
市民の皆様には、テレビ・ラジオ等の報道機関、広報車等による巡回、防災スピーカー、名古屋市公式ウェブサイト、電子メール(きずなネット防災情報)、緊急速報メール等でお知らせします。
屋外の気象状況等を確認の上、移動が可能な場合は、避難勧告や避難指示などの避難に関する情報に従い、避難所へ避難してください。
暴風が吹いている、道路が浸水しているなどにより、外出が危険なときは家の中の少しでも安全な場所へ移動してください。
「特別警報が発表されない」=「災害が発生しない」ではありません。注意報、警報、その他の気象情報を活用し、早めの行動をとることが大切です。
普段から避難場所や避難経路を確認しておきましょう。