今の国会で祝日に関する法改正の案件の修正提出があり、現行の「みどりの日」である4月29日を「昭和の日」に、5月4日の「国民の祝日」を「みどりの日」に解せすると言う内容です。そうすると年末の「天皇誕生日」は後世「平成の日」となるわけでしょうか。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条みどりの日の項を次のように改める。
昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める。