2004年09月25日 [207]
筆者:こうめい 2004年09月25日 | コメント(0件) | TrackBack(0件) | [Edit]

人名漢字の追加で子どもの改名申し立てに関連して はてなbookmarkに登録する

自分は名前で戸籍上の名前とは別の漢字を使用しています。理由はいわゆる「画数」に関することで、法的な書面以外はこの「通明」を使用しています。しかし、この通名も重要な場面で間違って書いてしまう心配があるなど、正直ちょっと不安です。先日来、新たに人名用語として追加される漢字が増えることになりました。これに伴って、子どもの誕生時に却下された漢字を使いたいと申し立てを行う両親の記事が掲載されていましたが、果たして改名は認められるのか...

 27日の戸籍法施行規則(省令)改正で人名用漢字が大幅に追加されるのを前に、大阪市港区の潜水士尾崎豊さん、沙千さん夫婦は24日、長男かじちゃんの名前を漢字の「舵」に変更するよう大阪家裁に申立書を郵送した。
 かじちゃんは2002年3月生まれ。「自分で舵を取ってたくましく生きてほしい」との願いを込め「舵」と名付けたが、人名用漢字外との理由から区役所で受理されず、仕方なく平仮名で出生届を再提出した。
 尾崎さん夫婦は「採否の基準があいまい」などと法務省に説明を求める手紙を送ったり、署名を集めたりしてきたが、今回の改正で「舵」が追加対象に含まれることが決まり、変更を申し立てた。
さて、この改名に関する事項を調べてみました。そういえば野球選手などは改名がよく行われています。これはスタジアムネームではなく、本名を改名する方です。中にはまったく別の名前(読みも漢字も)になっている人も...。 さて、そんな改名に法的手続きが必要なわけですが、日本では簡単に改名が承認されるわけではないようです。その中で、こんな方法で強引に改名を承認させる方法もあるようです。
それでは、どのようにして法的に改名するのかと言うと、新しい改名を世の中に数多く流通させ、その改名無しには社会生活を営んでいくのが困難である事を裁判所に認めてもらえばいいのです。
その既成事実を作るには、友人や知人に改名した事を郵便等で連絡したり、公共料金、通販等にも改名で連絡することです。そして、その改名で届く郵便物や宅配便等の伝票を既成事実を作るための証拠として集めて保管をしておくことです。
その証拠となる郵便物や宅配便等の伝票を裁判所に提出すればいいのです。
その証拠により、改名無しでは生活が出来ないという既成事実があれば裁判所も改名を認めざるを得ません。
その結果、戸籍の名前を法的にも変更出来るのです。 出典:大友泉明易学鑑定事務所:改名について
ということです。さて、自分は...ずっとこの状態ジャン!!かれこれ20年近く。
申請すると認められるかな。

元記事:"A"cross ニュースオンライン / 大阪ニュース:長男「かじ」から「舵」へ 大阪の夫婦が申立書


前後の記事も読んでってくださいな
天の川誕生を丸ごと再現へ
Google Toolbarにも脆弱性
  ex_120_60