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財政局税務部市民税課市民税係
電話番号:052-972-2352
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平成24年度の市民税・県民税から適用される主な改正事項は以下のとおりです。
年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満のかたをいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
年齢16歳以上19歳未満のかたに対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、これらのかたに対する扶養控除の額が33万円となりました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置について、特別障害者に対する障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められました。
寄附金税額控除の控除対象となる寄附金の下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
控除対象となる寄附金の下限額 | 5,000円 | 2,000円 |
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