税制改正のお知らせ
「定率減税の廃止」などにより税の負担が変わります
多くの給与所得者や年金所得者の方(毎年の収入金額がほぼ同一の方)は、所得税が1月から減少し、減少した分が、個人市民税・県民税として6月から増えます。
事業所得者の方で、毎年の所得がほぼ同一の方の場合は個人市民税・県民税が6月から増加し、増加した分が平成20年3月確定申告分の所得税において調整されます。
また、所得税と個人市民税・県民税をあわせた税率構造上、基本的には税源移譲に伴う増減税はありませんが、「定率減税の廃止」等の影響により税負担が増えることになります。下記のモデルケースをご覧ください。
◆モデルケース<税源移譲および定率減税廃止による負担変動(年額)>
夫70歳、妻65歳の夫婦世帯、夫の年金収入300万円、妻の年金収入80万円で、ともに年金以外の収入がない場合の夫の所得税、個人市民税・県民税は次のようになります(この場合、妻は非課税となります)。
モデルケース / 所 得 税 / 個人市民税-県民税 / 定率減税 / 合計 / 負担増加額
平成18年(度) / 88,000円 / 53,000円 / △12,500円 / 128,500円 / -
平成19年(度) / 44,000円 / 97,000円 / (廃止) / 141,000円 / 12,500円
※「定率減税」は「所得税」と「個人市民税・県民税」の合計で示しています。
問い合わせ先:緑区役所税務課市民税係 TEL:625-3883 FAX:625-3984
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