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境川流域における特定都市河川流域の指定について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2011/10/1 12:33
narupara  管理人   投稿数: 7555
平成24年4月1日に、二級河川境川が特定都市河川に、その流域が特定都市河川流域に指定されます。
特定都市河川流域に指定されると、500平方メートル以上の開発などの行為は名古屋市長の許可が必要になります。
対象区域は、大府市・豊明市・愛知郡東郷町と接する緑区の一部です。
詳細は下記へお問い合わせください。

問い合わせ先:
緑政土木局河川管理課 TEL:972-2882 FAX:972-4125
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