名古屋都市計画特別緑地保全地区の変更
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名古屋市告示第 478号
名古屋都市計画特別緑地保全地区の変更
都市計画法(昭和43年法律第 100号)第21条第 2項において準用する同法第19条第 1項の規定により、名古屋都市計画特別緑地保全地区を次のとおり変更しました。
なお、関係図書は、同法第21条第 2項において準用する同法第20条第 2項の規定により、名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課(名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号)において一般の縦覧に供します。
平成25年 8月30日
名古屋市長 河 村 た か し
1.都市計画の種類
名古屋都市計画特別緑地保全地区
2.都市計画を変更する土地の区域
熊野特別緑地保全地区
名古屋市緑区鳴海町字神ノ倉及び字熊ノ前
名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課
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