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ピアゴ桶狭間店(2011/2/6(日)にて一時閉店) 高ヒット [地図表示]
2011/1/30 17:46 投稿者: narupara (記事一覧) [ 4086hit ]
ピアゴ桶狭間店(旧ユーストア)は新業態ユーホームへリニューアルするため一時閉店するそうです。

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2月6(日)をもちまして閉店させていただきます。2月6日の営業時間は9:30~17:00となります

「イイこと、プラス。」 アピタ・ピアゴ│ピアゴ桶狭間店(2/6(日)閉店)
http://www.uny.co.jp/shop/15/index.html
地図  [KML] [地図表示]
ホームページURLhttp://www.uny.co.jp/shop/15/index.html
電話番号621-7081
住所緑区桶狭間北2-1113
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コメント一覧

narupara  投稿日時 2011/2/9 21:10
大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第 5条第 1項の規定により大規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 4項により同法第6条第 2項の規定による届出とみなし次のとおり公告します。

平成23年 2月 1日
名古屋市長職務代理者
名古屋市副市長 山 田 雅 雄

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

ユーホーム桶狭間店
名古屋市緑区桶狭間北二丁目1113番地 外20筆

2 変更しようとする事項
(1) 駐車場の位置及び収容台数
駐車場 変更前 → 変更後
建物南側平面駐車場No.1-1 20台 → 2台
建物東側平面駐車場No.1-2 109台 → 83台
計 129台→85台
駐車場の位置については、縦覧によります。

(2) 駐輪場の位置及び収容台数
駐車場 変更前 変更後
建物南側駐輪場No.2-1 42台 → 20台
建物東側駐輪場No.2-2 0台 → 28台
計 42台 → 48台
駐輪場の位置については、縦覧によります。

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
区 分 変更前 変更後
出入口 5箇所 4箇所
出入口の位置については、縦覧によります。

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
荷さばき施設 変更前 変更後
荷さばき施設No.3
午前 6時00分から午後7時00分まで

午前 8時00分から午後7時00分まで

3 変更の日
平成23年 8月25日

4 変更にかかるもの以外の事項
(1) 大規模小売店舗を設置する者及びこの大規模小売店舗において小売業を
行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
ア 設置者
氏名又は名称 代表者の氏名 住 所
ユニー(株) 代表取締役 前村 哲路
愛知県稲沢市天池五反田町 1番地
梶野 佐一 ― 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字幕山 6番地
梶野 進 ― 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字樹木 2番地
梶野 千代美 ― 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字巻山69番地

イ 小売業者
名 称 代表者の氏名 住 所
ユニー(株) 代表取締役 前村 哲路
愛知県稲沢市天池五反田町 1番地

(2) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,856平方メートル

(3) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の収容台数

上記2(1)で既述
420
イ 駐輪場の収容台数
上記2(2)で既述
ウ 荷さばき施設の面積
193平方メートル
エ 廃棄物等の保管施設の容量
44立方メートル

(4) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア.大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
小売業者 開店時刻 閉店時刻
ユニー(株) 午前10時00分 午後 8時00分

イ.来客が駐車場を利用することができる時間帯
駐車場 駐車可能時間帯
建物南側平面駐車場№①― 1 午前 9時30分から午後 8時30分まで
建物東側平面駐車場№①― 2 午前 8時00分から午後10時00分まで

ウ.駐車場の自動車の出入口の数
上記2(3)で既述

エ.荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
上記2(4)で既述

5 届出の日
平成22年12月24日

6 届出書等の縦覧場所
名古屋市市民経済局産業部地域商業課(名古屋市役所本庁舎 5階)
緑区役所情報コーナー

7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
平成23年 2月 1日から平成23年 6月 1日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成 3年名古屋市条例第36号)第 2条第 1項に規定する本市の休日を除きます。
午前 8時45分から午後 5時00分まで

8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先
平成23年 6月 1日 名古屋市市民経済局産業部地域商業課
名古屋市市民経済局産業部地域商業課
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