天下の刑を無くすに使い能ざるなり
―不能使天下無刑也―
- [原文](三国志 魏書 鍾繇伝)
- 是黥劓可以懼未刑、不能使天下無刑也。
- [書き下し文]
- それ黥劓は以て刑を未だ懼(おそ)れる可からず、天下の刑を無くすに使い能ざるなり。
- [原文の語訳]
- 刑罰を行なう前に恐怖を抱かせるはずの黥や劓が、世の刑罰を受けたくなくなる抑止効果になっていないからである。
- [解釈]
- 罰則を定めていても罪を犯す人がいるのは、その罰則を受けたくないという抑止力になっていないということです。
- 交通違反でも「罰金さえ払えばいいんだろう」と半ば諦めと投げやりになっているということです。
- 刑罰は本来、犯罪を未然に防ぐ抑止力でなければいけないということで、刑罰で抑止できないのであれば、道徳心の教化をした方が良いという意見に続きます。
- 確かに厳罰化よりも道徳教化の方が長期間を見据えた場合のコストや効果を考えると歴然です。厳罰化しても法の隙間をすり抜けたり、取締の効かない闇の中で横行してしまう結果となるのです。
- [参考]
- 中國哲學書電子化計劃字典
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