苟も国家に利せば、之を専こそ可なり
―苟利國家、專之可也―
- [原文](三国志 魏書 李典伝)
- 苟利國家、專之可也。
- [書き下し文]
- 苟(いやしく)も国家に利せば、之を専(せん)こそ可なり。
- [原文の語訳]
- 国家の利益となるならば、それは専行してもよい。
- [解釈]
- 世のため人のためであれば、独断で行っても良いということです。
- 急を要し、利益をもたらすことであれば、上の指示を仰がずとも動く必要があります。ただし結果に対する責務を負うことを忘れてはいけません。
- 急な注文や予約が入った場合に独断で受ける場合があります。利益をもたらすという意味では独断で受注するでしょうが、さて材料や人材の手配は大丈夫でしょうか。独断専行するにしても一人ではできないことは考慮する必要があります。
- [参考]
- 中國哲學書電子化計劃字典
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