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市・県民税の税制改正についてのお知らせ

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2006/6/1 18:16
narupara  管理人   投稿数: 7555
地方税法の改正により、平成18年度の個人の市・県民税から適用される主な内容は、次のとおりです。
1.老年者控除(48万円)が廃止されました。

2.年齢65歳以上の方の公的年金などの雑所得金額の求め方が変わりました。
 この中で、年金収入から控除できる最低保障額は、140万円から120万円に引き下げられました。

3.年齢65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下の場合の非課税措置が廃止されました。
 ただし、2年間の軽減措置があります。

4.定率控除(定率減税)額が15%(上限4万円)から7.5%(上限2万円)に引き下げられました。

問い合わせ
 区役所税務課市民税係 TEL 625-3883 FAX 625-3984

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