税のお知らせ
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土地・家屋の利用状況が変わるときにはご連絡を
固定資産税は、1月1日現在の固定資産の状況で課税されます。
次のような場合は、あらかじめ区役所までご連絡ください。
○土地の現況を変更するとき(土地の固定資産税には、住宅用地などについて、特例として税負担を軽減する制度があります)。
○家屋の取り壊しや新築・増築などを行うとき。
問い合わせ先:
緑区役所税務課土地係 TEL:625-3888 / 家屋係 TEL:625-3891 FAX:625-3984(共通)
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