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車両制限令による道路の指定に関する告示

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なし 車両制限令による道路の指定に関する告示

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2011/3/9 19:57
narupara  管理人   投稿数: 7555
メートル以下の車両は、
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次の通行方法によらなければならない。
(1) 走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限
界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、
道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合
は、標識、樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
(2) 後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離をとらせ、交通の危険を防止するため、
横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メー
トル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装
その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を車両の後方の見や
すい箇所に掲げること。
(3) 道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじ
め道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
名古屋市緑政土木局道路部道路管理課
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