なるみパラダイス なるぱらなるぱら - 自転車等放置禁止区域の指定 - 行政・自治体などからのお知らせ - フォーラム

名古屋市緑区の地域ポータルサイト なるみパラダイス 地域情報発信と情報アーカイブとコミュニティスペース 鳴海・有松・大高・桶狭間・徳重・滝ノ水の地域情報など

当サイトの情報更新は令和4年9月中旬から主にWordpress版で行っています。

自転車等放置禁止区域の指定

このトピックの投稿一覧へ

なし 自転車等放置禁止区域の指定

msg# 1.17
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2011/3/9 19:58
narupara  管理人   投稿数: 7555
名古屋市告示第 140号
自転車等放置禁止区域の指定
名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和63年名古屋市条例第40
号)第 9条第 1項の規定により、自転車等放置禁止区域を次のとおり指定しま
す。
平成23年 3月 4日
名古屋市長 河 村 たかし
自転車等放置禁止区域の指定
指定年月日 名称 位置 区域
平成23年 3月
27日
鳴子北自転
車等放置禁
止区域
緑区相川一丁目、鳴子町 2丁目、
鳴子町 3丁目及び鳴海町字藤川並
びに天白区相川一丁目及び野並三
丁目
別図 1の
とおり
相生山自転
車等放置禁
止区域
緑区相川二丁目、相川三丁目、鳴
子町 5丁目、鳴海町字螺貝、ほら
貝一丁目及びほら貝二丁目並びに
天白区相川二丁目、境根町、天白
町大字野並字相生、久方一丁目及
び久方三丁目
別図 2の
とおり
神沢自転車
等放置禁止
区域
緑区神沢一丁目及び桃山三丁目 別図 3の
とおり
徳重自転車
等放置禁止
区域
緑区黒沢台五丁目、鶴が沢一丁
目、徳重一丁目、鳴海町字神沢、
鳴海町字神ノ倉、鳴海町字徳重、
別図 4の
とおり
42
乗鞍一丁目及び乗鞍二丁目
名古屋市緑政土木局道路部自転車利用課
投票数:12 平均点:5.00

投稿ツリー

  条件検索へ


ページの先頭へ戻る