名古屋市告示第 607号
名古屋都市計画特別緑地保全地区の決定案の縦覧
名古屋都市計画特別緑地保全地区を決定したいので、都市計画法(昭和43年法律第 100号)第17条第 1項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を一般の縦覧に供します。
なお、この案について意見のある関係住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに名古屋市に意見書を提出することができます。
都市計画の種類 1
名古屋都市計画特別緑地保全地区
都市計画を決定する土地の区域 2
細根特別緑地保全地区
名古屋市緑区鳴海町字細根の一部
都市計画の案の縦覧期間、縦覧時間及び縦覧場所 3
(1) 縦覧期間
平成28年11月 8日から同月22日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成 3年名古屋市条例第36号)第 2条第 1項に規定する本市の休日を除きます。
(2) 縦覧時間
午前 8時45分から午後 5時15分まで
(3) 縦覧場所
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課(名古屋市役所西庁舎 4階)
名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課
名古屋市公報
http://www.city.nagoya.jp/somu/cmsfiles/contents/0000088/88164/28hongou1183.pdf