「上下間で勝手な越権行為はしない」欲清教審選、在明其分叙、不使相涉而已

審と選に清を教するを欲すれば、其の分叙の在を明らかにし、相渉を使ずのみ

―欲清教審選、在明其分叙、不使相涉而已―

[原文](三国志 魏書 夏侯尚伝)
欲清教審選、在明其分叙、不使相涉而已
[書き下し文]
夫(そもそも)審と選に清を教するを欲すれば、其の分叙の在を明らかにし、相渉を使ずのみ
[原文の語訳]
そもそも審査と選別を清潔にすることを望むのであれば、その職務の所在を明らかにし、相互干渉させてはいけません
[解釈]
組織の下部で選別したものを上層部で判断する原則を守り、越権や干渉があっては正しい採用はできないということです。
下が選別すると規格外となるものを、上が勝手に選んで使ってしまうと収拾がつかなくなりますし、下が上の判断を仰がずに決定までしてしまってもしかりです。
組織では上は下を信頼し、選び考えて送られてくるものを審査し、採用不採用の決定や再考を促す程度に留めておかなければいけません。採用に際して越権して勝手に手を加えると下との意思疎通が乱れる可能性があります。
権利と責任を与えられたうえで相手から求められるのであれば、上下が承知の上ですので越権行為とはなりませんが、身勝手な越権行為はしないように心がけたいものです。
[参考]
中國哲學書電子化計劃字典

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