先王の璽綬は、君侯の問う宜所に非ずなり
―先王璽綬、非君侯所宜問也―
- [原文](三国志 魏書 賈逵伝)
- 先王璽綬、非君侯所宜問也。
- [書き下し文]
- 先王の璽綬は、君侯の問う宜所(きしょ)に非(あら)ずなり。
- [原文の語訳]
- 先王の璽綬の件は、君侯が問われるところではない。
- [解釈]
- 先代のもっていたトップの証である璽綬は、後継者となる人物に渡されるもので、あなた様が気になさることはない。どさくさに紛れて越権した見当違いな言動をすべきでないということです。
- 悪意の有無に関係なく、正当な後継者に継がれるものに他者が関与する必要はないのです。余計な心配が逆に疑惑をもたれかねません。
- インサイダー取引やスッパ抜きが誤報、勇み足などあります。先手を打つつもりが越権であったり道義に反すること、拙速とならないようにしたいものです。
- [参考]
- 中國哲學書電子化計劃字典
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