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新型コロナウイルス感染症に係る施設使用の取り止め・延期における施設使用料の還付等の期間の再延長について

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なし 新型コロナウイルス感染症に係る施設使用の取り止め・延期における施設使用料の還付等の期間の再延長について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020/4/25 6:30
narupara  管理人   投稿数: 7555
新型コロナウイルス感染症に係る施設使用の取り止め・延期における施設使用料の還付等の期間の再延長について

施設使用の取り止め・延期における施設使用料の還付等の期間について、以下のとおり対象期間の再延長を実施します。

対象施設
以下の施設一覧のとおり

対象期間
(延長前)令和2 年5 月10 日までの利用分
(延長後)令和3 年3 月31 日までの利用分
※ 今後の状況に応じて、期間を延長する場合があります。

取り止め・延期理由
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために施設使用の取り止め・延期を行った場合(同様の理由で施設が閉館したことによるものも含む)

その他
・キャンセル料は不要とし、既納の使用料は還付します。
・還付に係る手続等は「還付手続等お問い合わせ先」(別紙参照)に直接お問合せください。

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名古屋市:新型コロナウイルス感染症に係る施設使用の取り止め・延期における施設使用料の還付等の期間の再延長について(暮らしの情報)
http://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000126645.html
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