有効期間前に、運転免許課、運転免許試験場等に申請していただくことで、有効期間後であっても、有効期間が延長されます。
延長期間
延長期間は、各申請にかかる有効期間が経過した日から起算して緊急事態宣言期間を加えた期間になります。
(4月8日~5月31日の場合は54日間)
※すでに延長手続を行った方は、そのまま再延長されますので、再度の延長手続は不要です。
延長の対象となる方
次のいずれにも該当する者
有効期間内である。
(※但し、各申請にかかる書類の住所が愛知県内にある方に限ります。)
有効期間内に緊急事態宣言の期間が含まれている。
(本文続く...)
詳しくは以下をご覧ください
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仮運転免許証及び指定教習所から交付された卒業証明書等、修了証明書の有効期限の延長が可能になりました。(新型コロナウイルス感染症対策)※令和2年5月8日情報更新※ - 愛知県警察
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/topics/kari-sotugyou-entyou.html-----