然るに法を以て下を御す、甚だ士衆の心を得ず
―然以法御下、不甚得士衆心―
- [原文](三国志 魏書 于禁伝)
- 然以法御下、不甚得士衆心。
- [書き下し文]
- 然るに法を以て下を御す、甚(はなは)だ士衆の心を得ず。
- [原文の語訳]
- しかしながら法律によって下を統制したため、ほとんど兵士や民衆の心服は得られなかった。
- [解釈]
- 威厳があり忠臣であるが、あまりの法律重視の厳格さから周囲からの人望は得られなったということです。
- ルールを守ることは必要ですがときに寛容さも必要です。全てを杓子定規に測っては周囲は息苦しくなってしまいます。
- 何かにつけてルールや法律を持ち出しそれを盾に相手を抑圧すると、いざという時に自らの足枷となって身動きが取れなくなる危険性があります。
- ルールや規則による規制下の服従か、責任を持たせた自由か環境整備は難しいところですが、トップの心服を得られれば後者のほうが全体が豊かになるのでしょうか。
- [参考]
- 中國哲學書電子化計劃字典
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