社稷之節有り
―有社稷之節―
- [原文](三国志 魏書 徐宣伝)
- 有社稷之節。
- [書き下し文]
- 社稷(しゃしょく)の節あり。
- [原文の語訳]
- 国家の職責を担う節義を有している。
- [解釈]
- 国家を治めるだけの資質を備えているということです。
- 営業マンとしては優秀であっても、管理職や幹部になって組織を運営する立場になってもまだ営業マンの気質が抜けないようでは組織としてはマイナス要素となってしまいます。
- トップからも信頼されていても資質が備わっていなければ、やはり実力に見合った職位に留めるようにしなくてはいけません。
- [参考]
- 中國哲學書電子化計劃字典
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