統一地方選挙中に「今は統一地方選挙中だが、経歴詐称、学歴詐称で失職した当選者がかつているが、写真詐称というのはないのか。ポスターには本人の今の顔とだいぶ違う写真を見受ける。今は画像修正ツールもある。政治不信につながるのではないか」と国会で質疑があったそうです。
対して答弁は「公職選挙法には、選挙ポスターに掲示責任者(自然人)と印刷所(法人も可能、複写の場合は決定者)を明記しないといけないが、写真を載せないといけないという規定が無い。写真と実物が違うかどうかは主観が含まれる。法律改正には各会派の議論をしてほしい」と説明。
公職選挙法144条に選挙ポスターについて「当該選挙に関する事務を管理する選管の行う検印を受けるか、証紙を張らなければならない」とあり「その表面に掲示責任者および印刷者の氏名(法人にあっては、名称)および住所を記載しなければならない」とあるそうです。
ちなみに「選挙公報に虚偽の経歴を記載すると違法」になるようです。
公職選挙法で選出される公職者に立候補した人が、選挙公報に虚偽の経歴を掲載した場合、たとえ落選しても公職選挙法第235条違反になる[1]。
学歴詐称とかは違法になるのに、写真もそうですが、じゃあ選挙公約はどうなのよ?って選挙公報にもいろいろ書いてありますよね。
とんでもない公約を掲げている人がいますよね。
ポスター・公約・マニフェスト(ネット・冊子)と。
特にホームページ上に掲載された公約なんか、いつの間にか書き換えられていたりしますよね。
「公約を実現できなくても罰則はない」のだから、初期の脱法ドラッグ・脱法ハーブに似て、ある意味「脱法公約」ってことですか。
素直に「司法は判断しないが有権者が判断する」ってことですね。
選挙公報は有権者がいつでも確認できるように選管はホームページにでも常時公開しておいてほしいですね。
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[ブログ]選挙公報に実現できない公約を記載するのは「脱法公約」ってこと? http://t.co/LqUPO6zNWA
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あと、国の事業施策なのにさも市議を目指す自分が解決します的な公約も問題では?一般市民は詳しく知らないから一票投じてしまいますよね。でも実際は市では何ともならない(よくて議会で意見書を出すくらい)。それも詐欺まがいな公約です。
そうですよね。国策に準じて政策を細分化した中で、市議として実現しなければならないことを書いて欲しいですね。
国策の中身をきちんと把握しきれていないから理解できないし細分化できない、市議としてどこまでできるのか範囲を知らない(己を知らず)のが根底にありそうですね。
とくに後者の「範囲を知っている」のに大きく掲げるのはまさに詐欺まがい、悪質ですよね。
そういう人に政治は任せられないという証明なんですけどね。知らない人にはウケてしまうから困ります。
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