選挙公報に実現できない公約を記載するのは「脱法公約」ってこと?

統一地方選挙中に「今は統一地方選挙中だが、経歴詐称、学歴詐称で失職した当選者がかつているが、写真詐称というのはないのか。ポスターには本人の今の顔とだいぶ違う写真を見受ける。今は画像修正ツールもある。政治不信につながるのではないか」と国会で質疑があったそうです。

対して答弁は「公職選挙法には、選挙ポスターに掲示責任者(自然人)と印刷所(法人も可能、複写の場合は決定者)を明記しないといけないが、写真を載せないといけないという規定が無い。写真と実物が違うかどうかは主観が含まれる。法律改正には各会派の議論をしてほしい」と説明。

公職選挙法144条に選挙ポスターについて「当該選挙に関する事務を管理する選管の行う検印を受けるか、証紙を張らなければならない」とあり「その表面に掲示責任者および印刷者の氏名(法人にあっては、名称)および住所を記載しなければならない」とあるそうです。

ちなみに「選挙公報に虚偽の経歴を記載すると違法」になるようです。

公職選挙法で選出される公職者に立候補した人が、選挙公報に虚偽の経歴を掲載した場合、たとえ落選しても公職選挙法第235条違反になる[1]。

学歴詐称とかは違法になるのに、写真もそうですが、じゃあ選挙公約はどうなのよ?って選挙公報にもいろいろ書いてありますよね。
とんでもない公約を掲げている人がいますよね。
ポスター・公約・マニフェスト(ネット・冊子)と。
特にホームページ上に掲載された公約なんか、いつの間にか書き換えられていたりしますよね。
「公約を実現できなくても罰則はない」のだから、初期の脱法ドラッグ・脱法ハーブに似て、ある意味「脱法公約」ってことですか。

素直に「司法は判断しないが有権者が判断する」ってことですね。

選挙公報は有権者がいつでも確認できるように選管はホームページにでも常時公開しておいてほしいですね。

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