名古屋市環境影響評価条例(平成10年名古屋市条例第40号)第28条第1項の規定により、事業者から名古屋市鳴海工場建設事業に係る事後調査計画書(工事完了後)(以下「事後調査計画書」という。)の提出がありましたので、同条第2項の規定により次のとおり告示するとともに、この事後調査計画書の写しを公衆の縦覧に供します。
平成21年7月10日 名古屋市長河村たかし
1.事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
株式会社鳴海クリーンシステム
代表取締役社長俵洋一
名古屋市中村区名駅南二丁目13番18号
2.対象事業の名称及び種類
名古屋市鳴海工場建設事業
廃棄物処理施設の建設
3.対象事業の実施場所
名古屋市緑区鳴海町字天白90番地
4.事後調査計画書の提出年月日
平成21年7月3日(金)
5.事後調査計画書の縦覧の場所、期間及び時間
(1)縦覧場所
ア.名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課(以下「地域環境対策課」という。)(名古屋市役所東庁舎5階)
イ.各区役所(以下「区役所」という。)
ウ.名古屋市中区栄一丁目23番13号 名古屋市環境学習センター(以下「環境学習センター」という。)
(伏見ライフプラザ13階)
(2)縦覧期間
平成21年7月10日(金)から平成21年7月24日(金)まで。ただし、地域環境対策課及び区役所においては日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を、環境学習センターにおいては月曜日(祝日法による休日が月曜日に当たるときは、その直後の祝日法による休日でない日)を除きます。
(3)縦覧時間
ア.地域環境対策課 午前8時45分から午後5時15分まで
イ.区役所 午前8時45分から午後5時まで
ウ.環境学習センター 午前9時30分から午後5時まで
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