家に居るは父子為り、事を受けては君臣為り
―居家為父子、受事為君臣―
- [原文](三国志 魏書 任城威王彰伝)
- 居家為父子、受事為君臣。
- [書き下し文]
- 家に居るは父子為(な)り、事を受けては君臣為り。
- [原文の語訳]
- 家に居るときは父と子であっても、事を受命すれば君と臣となる。
- [解釈]
- 家では親子であったとしても、組織の中では上司と部下の関係となるということです。
- 家族経営の会社であったり、芸能や職人の世界など師弟関係のあるところでも、従事中は親子であることを感じさせないようしなければ他に示しがつかなくなります。
- 逆に君臣関係であれば、子であろうと親の間違いを正す必要があります。公私の区別をわきまえることが大事です。
- [参考]
- 中國哲學書電子化計劃字典
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