夫刑を議するは国の為、私の為に非ざる也
―夫議刑為国、非為私也―
- [原文](三国志 魏書 陳羣伝子泰)
- 夫人之所欲、莫不有辭。
- [書き下し文]
- そもそも刑を議するは国のため、私のために非(あら)ざるなり。
- [原文の語訳]
- そもそも刑罰について論じるのは国のためであって、個人のためではない。
- [解釈]
- 刑罰を軽減してはどうか提唱したのは国全体の規律を鑑みてのことであり、個人の情状酌量のためではないということです。
- 組織において賞罰は公平でなければいけません。個人の好き嫌いで軽重があっては不満分子の原因となりかねません。
- どうしても仲の良い知人となると罰を軽減したくなるものですが、そこは公私を割り切って決断しなくてはいけないですね。
- [参考]
- 中國哲學書電子化計劃字典
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