駐車監視員活動ガイドライン(緑区版)

緑区内での駐車監視員活動ガイドラインが掲載

緑区内での駐車監視員活動ガイドラインが掲載されました。
個人的には銀行のATMを利用するために近所に複数台、路上駐車されているケースや幼稚・保育園の送迎のときの入り口付近や送迎バスを待つためだったり、対面で相互通行に余儀なくされたり、時には双方向きに駐車されジグザグ走行しなくてはならないケースに多く遭遇します。
違法駐車は自分勝手で迷惑極まりない行為です。
「ちょっとだけ」が自分一人だけでも、その「自分だけ」が百人いれば結果的に小さな迷惑も百倍となるのです。

駐車監視員は、各警察署が住民の意見、要望・苦情の通報、交通事故の発生状況、日常の駐車実態等を勘案して重点的に活動する地域、時間帯等を定めた「駐車監視員活動ガイドライン」の範囲内において放置車両確認事務を行いますが、当該ガイドラインの範囲外であっても、次の事情に該当する場合は、警察署長の指示に従い確認事務を行います。

  • 活動場所に赴く途中等において、悪質性・危険性・迷惑性が高い放置車両を発見した場合
  • 110番通報等の駐車苦情に対する措置依頼を受けた場合
  • 祭礼・イベント等で、駐車実態の悪化が予想される場合
  • その他、警察署長が指示する場合
駐車監視員活動ガイドライン 緑警察署

駐車監視員活動ガイドライン 緑警察署

駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置駐車車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことであり、法律上の資格が必要とされています。(反則告知をしたり、金銭を徴収したりすることはありません。)
本ガイドラインは、このような駐車監視員の活動方針を定めるものです。
※ 祭礼・イベントその他警察署長の指示により、ガイドラインの範囲外で活動する場合があります。

駐車監視員活動ガイドライン 緑警察署

駐車監視員活動ガイドライン 緑警察署

愛知県警察/駐車監視員活動ガイドライン
駐車監視員活動ガイドライン 緑警察署(PDF)

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